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利用料の免除
次の事由に該当される方については、駐車開始時刻から1時間までの利用料が免除されます。
1.身体障害者手帳の交付を受けている方。
2.知的障害者に係る療育手帳の交付を受けている方。
3.精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方。
4.戦傷病者手帳の交付を受けている方。
5.被爆者健康手帳の交付を受けている方。
6.生活保護法の規定による扶助を受けている方。
7.配偶者のない女子で現に義務教育終了前の者を扶養している方及びその者に扶養されている義務教育終了前の方。
※ 上記1〜5に該当する方は、手帳の提示が必要です。
また、上記6または7に該当する方は、証明書の提示が
必要になります。
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